法規制概要
2020年6月、「化粧品監督管理条例」(以下、「新条例」)が公布されて、歯磨き粉は「新条例」の普通化粧品に関する規定を参考にすること、また歯磨き粉の市販前後の監督管理について国家薬品監督管理局を担当することと規定しています。
2020年11月には、「歯磨き粉監督管理弁法」(ドラフト)が発表されて、中華人民共和国で生産・販売される歯磨き粉について、より詳細な規制と要件を規定しています。2021年1月に、それに付随する「歯磨き粉届出資料規範」(ドラフト)が公開されて、歯磨き粉届出に必要なすべての資料の標準的な提出が可能となります。
歯磨き粉の定義
「歯磨き粉監督管理弁法」(ドラフト)には、「歯磨き粉」とは、清潔、美化、保護を目的として、人の歯およびその周辺組織の表面に磨くように使用される固形および半固形の製剤と定義しています。
企業の義務
中国国内で歯磨き粉製品を製造・販売している企業は、「歯磨き粉監督管理弁法」の施行開始後、製品の処方や表示が適合していることを確認し、同時に資料規範の要求に従った届出を完了してから製品を販売することが求められています。
届出とそのプロセス
届出プロセス
歯磨き粉の届出プロセスは、普通化粧品の届出プロセスを参考します。
歯磨き粉届出資料要求
届出者は、以下の情報を提出する必要があります:
歯磨き粉届出情報フォームと関連資料
製品名称根拠;製品商品名称とその命名の根拠。
製品処方
製品執行標準
製品のラベル試作品
製品試験報告
製品安全性評価資料
REACH24Hのサービス
処方・ラベルコンプライアンスサービス
歯磨き粉製品が販売する前に、「歯磨き粉監督管理弁法」の要求に適合する必要があります。化粧品コンプライアンスにおける長年の経験と規制に対する深い研究に基づいて、お客様が歯磨き粉の成分とラベル表示のコンプライアンスに支援します。
歯磨き粉届出
REACH24Hは化粧品のNMPA登録・届出に関する長年の経験を持っていて、お客様に効率よく、高い品質で歯磨き粉のNMPA申請を完了できるようお手伝いします。
安全評価
歯磨き粉製品の安全性評価は、届出として重要な資料であり、技術的にも難しいものと言えます。 REACH24Hは、毒物学者や化粧品安全評価士が多数在籍し、専門的な観点から製品の総合安全性評価を迅速に行い、客観的で妥当な評価報告書を作成することができます。