背景の概要
食品接触材料と製品とは
通常の使用条件下において、食品または食品添加物と接触する可能性があるか、またはその成分が食品に移行する可能性があると予想される様々な材料および製品。
以下を含む:
食品の製造、加工、包装、輸送、貯蔵、販売及び使用の過程において食品に使用される包装資材、容器、工具及び設備。
食品に直接または間接的に接触する可能性のあるインキ、接着剤、潤滑油等。
洗剤、消毒剤、公共送水施設を含まない。
食品接触材料と製品vs食品関連製品
中国食品接触材料及び製品に関する法令
基礎標準 | 「食品接触材料及び製品用添加物の使用標準」 「食品接触材料及び製品の一般安全要件」 |
製品標準 | 「ホーロー製品」、「陶磁器製品」、「ガラス製品」、「プラスチック樹脂」、「プラスチック材料及び製品」、「紙及び板紙材料及び製品」、「金属材料及び製品」、「塗料及びコーティング」、「ゴム材料及び製品」 |
測定基準 | 「移行実験通則」、「移行実験の前処理方法通則」、測定指標付帯試験方法 |
製造規範 | 「食品接触材料及び製品の製造に関する一般衛生規範」 |
企業義務
どのような物質に適合性宣言書を発行する必要がありますか?
国家標準で使用が許容される物質
衛生健康委員会の公告で使用が許可された物質
どのような物質は新化学物質申告を行う必要がありますか?
食品安全国家標準に含まれていない、又は衛生部の公告により使用が許容される食品包装材料、容器及びその添加物
使用範囲を広げ又は使用量を増加させた食品包装材料、容器及びその添加物
食品の製造・取扱のための道具・設備における食品に直接接触する新素材・新添加物
届出の流れ
食品接触材料申告の流れ
当社のサービス
食品接触材料に関する規制に関する相談
お客様向け製品に応じたコンサルティングレポート
製品コンプライアンス分析/新品種判定
適合宣言書の発行
実験委託及び試験監理
コンプライアンストレーニング
法令翻訳
中国主管当局/業界専門家との意思疎通
サプライヤー管理
成功事例
【2】新年度第1号「三新食品」公告が発表、REACH24Hは企業が食品関連製品の新品種承認を支援
規制の詳細については、当社までお問い合わせください