インドREACH法規制の概要
インド《化学品管理および安全規則,20XX》草案(Draft Chemicals (Management and Safety) Rules, 20xx)は、インド環境・森林・気候変動省(MOEF&CC)が2019年に発表した第1版の草案です。今までは第5版が発表されました。
化学物質の申告・登録・規制・SDSとラベル及び危険化学品安全部分が含まれています。
インドの「化学品管理および安全規則,20XX」の実施はインドの新規化学物質及び既存の化学物質の規制と管理における空白を埋めることになります。
インドREACH 関連用語の定義
(1) 既存化学物質:初期通報期間中にインド領内で流通している物質と中間体のこと;
(2) 新規化学物質:初期通報期間外のインド領内で流通している物質と中間体のこと;
(3) 優先評価物質:GHS Rev.8により、以下の危険有害性分類のいずれかに該当する物質:
ⅰ.発がん性及び/または生殖細胞変異原性及び/または生殖毒性及びカテゴリー1または2に分類される
ⅱ.特定の標的臓器毒性(反復暴露または単回暴露)カテゴリー1または2
ⅲ.付録書Ⅰに記載されているPBT物質またはvPvB物質
ⅳ.付録書Ⅱに記載されている物質
(4) 危険化学品:
ⅰ.付録書Ⅹ第1部分と第2部分に記載されている物質
ⅱ.付録書Ⅺ第2列の物質
ⅲ.付録書Ⅻ第2列の物質
インドREACH法規制:届出者
・インド領内の輸入会社
・インド領内のメーカー
※海外メーカーの場合:インド領内の自然人または法人を認定代理人(AR)を指定することが必要。
インドREACH法規制の適用範囲
規則はインド領内に生産、輸入、放置または放置される予定の物質、混合物中の物質及び中間体の使用に関連する通知、登録及び制限、または禁止、ならびにラベル付け及び包装要件を規定している。下記の場合は対象外となる。
1. 放射性物質
2. 税関の監督下にあり、インド領内に放置されていない物質
3. 再輸出を目的とした免税区域に保管されている物質
4. 《有害廃棄物管理規則2016》で定義されている廃棄物
5. 国防用を目的として使用される物質
6. 人間または動物の栄養を含む、人間または動物の食品または飼料として使用される物質
7. 付録書Ⅳに記載されている物質
インドREACH法規制の管理部門及び委員会
・指導委員会
・科学委員会
・リスク評価委員会
インドREACHに対して企業側の義務と対策
当社のサービス
1. インド化学物質通報と年度報告代行サービス
2. インド優先評価物質の登録代行サービス
3. インド制限物質の使用権利申請代行サービス
4. GHSサービス
5. コンプライアンス義務分析と法規制トレーニングサービス等