UK REACH概要
2021年1月1日より、イギリスは独立した化学品規制UK REACHを実施することになりました。UK REACHの全体的な枠組みや登録プロセス及び要件は現在のEU REACH法規制とほぼ一致しています。
化学品の登録、評価、授権及び制限。1トン/年以上の化学物質をイギリス国内で生産する又はイギリス国内に輸入するすべての企業は、その生産又は輸入した化学物質を登録しなければなりません。
オンラン提出システムComply with UK REACH。
規制の要求に従って照会(inquiry)してから正式に登録し、予備登録(Pre-registration)や後期予備登録(Late-Pre-registration)はない。
正式登録は行政費用の支払いが必要です。
企業の義務及び対応策
対応範囲
イギリス市場に輸入する1トン/年を超えた化学物質
イギリス市場に輸入する混合物に含有される1トン/年を超えた化学物質
イギリス市場に輸入する成形品から意図的に1トン/年以上放出された化学物質
ご注意:成形品から意図的に放出された物質とは、通常又は合理的に予測可能な使用状況の下で、成形品から意図的に放出される物質とのことを指します。通常、芳香剤のような成形品の付随的な機能を果たすために放出されるものです。
移行的条項—DUIN通報
EU(イギリス以外)域内の生産者、輸入者、OR(唯一代表)がEU REACH登録を完成した、又はEU域外の生産者で、EUのORを依頼しEU REACH登録を完成した前提で、もしサプライチェーンの中のイギリス輸入者が2019.01.01-2020.12.31期間内、既にEU REACHの下でイギリスの川下ユーザー又は販売代理店として貿易活動があった場合、イギリスのORを依頼しDUIN通報を提出することで猶予期間を取得することができます。その後、化学品危険有害性とトン数によって、2021年10月27日以降の2,4又は6年以内に正式登録を完成することです。当該登録は新規登録とみなされ、登録トン数によって行政費用を支払うことが必要です。
DUIN通報の締め切りは2021.10.27でしたが、当局は通報受付窓口を閉めていないので、未だにDUIN通報の提出が可能です。
正式登録
もし企業は上記の「移行的条項」の要求を満たさない場合、直接に正式登録を行うことが必要です。物質鑑定をして「inquiry」を提出した後、当局は当該物質が「NRES」と「novel」substanceどちらに該当するか通知します。
1)もし当該物質がNRESに該当する、即ちEU REACHの下で任意の企業が登録した物質に該当する場合、UK REACHのSIFEが構築初期にあるので、登録者は、そしてLR(リーダー登録者)選出およびデータ手数料負担の交渉をできるだけ早く行い、完全な情報を含む登録書類をできるだけ早く提出することを約束したことで、まず免除声明書が付録付きの登録書類を提出することができます。そういう意味で、企業はデータ購入せずに、UK REACH登録番号を取得することが可能となります。取得後、企業は免除声明書の内容通り、10月28日から2、4、又は6年以内にLoAを購入し、完全な登録書類を提出しなければなりません。
2) もし当該物質が 「novel」substance に該当する、即ちEU REACHの下でまだ登録されていない物質に該当する場合、トン数によって必要な情報とデータを提出し、UK REACH登録番号を取得します。
移行的条項及び正式登録書類提出の締め切り:
当社のサービス
• UK REACH OR(唯一代表)委任サービス
• 「DUIN」通報サービス
• UK REACH登録代行サービス
• UK REACH LR登録案件の協力
• 第三者技術サポート
当社の強み
• イギリス支社あり--REACH24H CONSULTING (UK) LTD
• 長年のEU REACH法規制対応及び技術サービスの提供から積み重ねた豊富な経験
• 豊富なリスク評価技術と経験、提携実験室
• 科学工程、生物、環境などの専門知識を持つメンバーから成ったレベル高い技術チーム