K-REACHとは?
K-REACHは、韓国化学物質の登録・評価に関する法律(The Act on Registration and Evaluation, etc. of Chemicals)の略称です。当該法律は2015年1月1日より正式施行されました。2016年より、韓国環境省はK-REACH法律の修正に着手し始めました。2018年2月28日、K-REACH修正案は韓国国会で可決され、新K-REACH法律は2019年1月1日より施行されました。当該法律によれば、年間トン数が0.1t/a以上の新規化学物質及び年間トン数が1t/a以上の既存化学物質は、韓国市場に入る前に登録が必要とされます。また、韓国は欧州連合のREACHにおける予備申告の手続きを導入して、1t/a以上の既存物質は全部2019年1月1日から2019年6月30日までの間に官庁に予備申告をしなければなりませんと求めています。予備申告を行えば、対応した猶予期間が与えられます。登録猶予期限までに本登録を行わないと、合法的に韓国市場に入ることは不可となります。従来の510既存物質登録リストはその影響を受けません。企業の取り扱っている物質は、初めての510指定既存物質にあたる場合、依然として標準登録を完成してから、合法的に韓国国内で生産或いは輸入することが可能です。
K-REACHにおける企業の責任及び義務
新K-REACH法律は欧州連合のREACH法律の運用方法を大いに参考しています。主に下記責任及び義務に関わっています。
登録
登録対象
1.新規化学物質(≥0.1t/a)
2.既存化学物質(≥1t/a,有害性及び流通量により段階を分けて登録を行う)
3.韓国国内での新規化学物質の年間生産/輸入の総トン数が1トン以上の場合、または既存化学物質の年間生産/輸入の総トン数が10トン以上の場合(環境省はこの部分の登録必要な物質リストを公表する)
登録タイプ
既存物質は予備申告と正式登録に分けられています。
1.予備申告:
取扱量が1t/a以上の既存化学物質(取扱量は2016-2018年の1年間の最大量によって計算)は、登録猶予期間を取得するように、2019年6月30日までに予備申告を行わなければなりません。
2.後予備申告:
2019年7月1日より、下記条件を満たす物質は後予備申告をすることが可能となります (後予備申告は輸出量が1トン以上になる前に完了させる必要がある)
-以前韓国への輸出の履歴がなくて、または2016~2018三年間、韓国への年間輸出量が1トン以下となり、2019年の年間輸出量が1トン以上となる場合
-2019年6月30日前までに輸出のトン数が1トン以下となり、2019通期の輸出量が1トン以上となる場合
3.正式登録:
相応猶予期間内に正式登録を完了します。
新規化学物質は簡単登録と通常登録に分けられています。
1.簡易登録:
新規化学物質0.1~1t/a (2020年1月1日までに)
2.通常登録:
新規化学物質≥1t/a及び新規化学物質0.1~1t/a (2020年1月1日以降)
猶予期間
1.新規物質は猶予期間が与えられません。登録或いは申告が完了してから、生産又は輸入することができます。
2.510のPEC物質は、猶予期間が既に2018年6月30日まで締め切ったのため、輸入/生産の前に登録を完了させる必要があります。
3.既存物質(510のPEC物質は含まない)の猶予期間は以下の通りです。
申告
1.新規化学物質(<0.1t/a)
2.環境省の規定により、告示した既存物質のみからなり、次のいずれかに該当する新らたなポリマーです。
①平均分子量10000以上のポリマーで、分子量が1000未満のは含有量重量比が5%以上、500以下のは重量比が2%以上となるものです。
②平均分子量1000-10000のポリマーで、分子量が1000未満のは含有量重量比が 25%以上、500以下のは重量比が10%以上となるものです。
③カチオン性ポリマー(固体状態でのみ使用し、水または水中で拡散するポリマーを除く。)
④平均分子量10000以下のポリマーで、残留した有害化学物質若しくは重点管理物質の重量比が0.1%以上となるものです。
登録免除申請
-輸出のみのための物質を輸入する場合
-科学研究、化学分析に用いる場合、例えば、試薬
-表面処理物質
-非分離中間体または輸送条件が厳しくコントロール可能な
輸送用分離中間体
-PLC (低懸念ポリマー)
-R&Dの用途
√ 化学物質またはその製品の開発
√ 化学品応用に関するテスト
√ 工程の改良または進歩
√ 製品の試作または試製
リスクアセスメント
1.生産または輸入した登録の必要なすべての化学物質は、トン数が10トン/年となった場合、スクアセスメントを行い、リスクアセスメントレポート (CSR) の提出が必要とされます。
2.トン数によって、リスクアセスメントの猶予期間は以下の通りです。
実施日 | 2015.1.1 | 2017.1.1 | 2018.1.1 | 2019.1.1 | 2020.1.1 |
トン数 | 100 t/y | 70 t/y | 50 t/y | 20 t/y | 10 t/y |
登録物質の異なるトン数のリスクアセスメントレポート(CSR)提出期限
重点管理物質を含有する製品に関する通報
重点管理物質定義
1.CMR物質及び内分泌攪乱性の恐れがある物質
2.人や動植物の体内に蓄積性が高く、長期間環境中に残留する物質
3.人がばく露を受けた場合、人体臓器に損傷を引き起こす可能性がある物質
4.上述した物質(1~3)と同等のレベルの深刻な危害を与える可能性がある物質当面、環境省は既に重点管理物質リストを発表しました。1195の重点管理物質が公布されました。その内、785物質は2019年4月1日より施行され、残りの410物質は2021年4月1日より施行されます。
対象
下記2条件を同時に該当しなければなりません。
1. 製品に各重点管理物質の含有量が製品総重量の0.1%を超えた場合。
2. 製品に含有する重点管理物質の総量が1tを超えた場合。
通報内容
通報製品の有害物質情報を通報します
1.通報人の情報
2.重点管理物質の名称
3.含量及び有害性の情報
4.暴露の情報
5.製品及び有害物質の用途
6.分類及びラベル
サプライチェーンにおける情報伝達
物質や製品を韓国へ輸出する際に、韓国GHSに合致した安全データ技術説明書(SDS)を提出する必要があります。
相応安全ラベルの提供が必要です。
中国企業としてK-REACHへの対応策
韓国の輸入業者に委託して取り組んでもらう場合、企業にとって費用を節約することができますが、貿易主導権の喪失や商業秘密の漏洩などの困りに直面するおそれがあります。
ORへの依頼または支社の設立をする場合、企業は法規対応のためにコストを多くかける必要があると意味しますが、それと同時に対韓貿易権を自主的に掌握し、さらに自由で積極的に韓国市場を開拓することができます。
K-REACHの監督管理措施
K-REACH法律における第八章は、法律違反にあたる複数の情勢について、詳しい罰則を定めています。例えば:
要求に合致したラベルを提供しない場合は、7年以下の有期懲役または2億ウォン以下の罰金が科される恐れがあります。
登録をしないまたは偽りの登録をした場合は、5年以下の有期懲役または1億ウォン以下の罰金が科される恐れがあります。
情報報告を提出しない場合は、3年以下の有期懲役または5千万ウォン以下の罰金が科される恐れがあります。
また、二重処罰等の規定もあります。
新法律には、以下の罰金制度が追加されました。
所得した不当利益については、一定の割合によって罰金を納金し、売上の5%により。単一の営業場所を保有する企業は2.5%で納金します。
弊社のサービス
ORへの依頼サービスを提供
主導登録人(連合提出)
データ検索及びデータ品質評価
データ共有代理
化学品リスクアセスメントレポートの作成と提出
製品通報
(登録、通報)免除材料の作成と提出
年間コンサルティング
安全技術説明書(SDS)及びラベルの作成
予備申告及び後予備申告
新規物質申告及び登録
データ不備分析
実験管理
コンプライアンス分析方案の作成
法規トレーニング
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K−REACHのほかにも、非韓メーカーは2つの法規に従う義務があります。
K-OSHA
K-OSHAは「労働安全衛生法」と呼ばれ、主に新物質を監督しています。
0.1〜1tの新物質:輸入前にOSHA登録が必要であり、急性毒性(経口または吸入)試験報告書が提出します。
1t/年以上の新物質:輸入前にOSHA登録が必要であるが、1トン以上のK-REACH登録書類が自動的にOSHA登録をカバーするため、追加データは必要ありません。
対処時間:輸入前に登録を完了し、登録証明書を取得します
応対本体:韓国境内の生産者と輸入業者
対処方法:K-OSHAではORの概念はなく、輸入業者に重要な情報が明らかにされないようにするために、TPRに代わって第三者に登録を完了させることができます。
処罰:違反した場合は、懲役5年以下、1000万ウォン以下の罰金で科せられます。
公式プロセス:卷宗審核と証明書の発行のための45営業日
CCA
CCAは「化学物質管理法案」と呼ばれ、その重要性は化学物質が人間の健康と環境にもたらすリスクをコントロールすることです。
CCAには「化学物質証明書」があります。つまり、製造または輸入の前に製造者または輸入業者が生産または輸入物質を自己検査し、その物質はCCAの管轄下の物質が含まれるかどうかを確認し、その検査結果は確認書Letter of confirmation(LOC)に記入し、韓国の公認KCMA(韓国化学物質管理協会)に提出必要があります。
応対本体:韓国境内の生産者と輸入業者(ただし、実際のサプライチェーンとコンプライアンスプロセスでは、韓国の輸入業者の中には非韓供給業者にLOCの作成を要求するものもあります。そして、非韓供給業者は確認済みのLOCに署名し、物質確認書の添付書類として輸入業者に転送し、共に官方に提出します。
確認内容:
具体要求:
-各化学製品(物質または混合物)の個別確認書が必要です
-材料または混合成分の変更を再提出する必要があります
-異なる輸出国からの同じ化学製品は個別確認書を提出する必要があります