法規概要
「食品安全法」の規定に基づき、「保健食品原料目録」以外の原料を使用する保健食品及び初めて中国に輸入する保健食品は、国務院食品安全監督管理部門に登録しなければなりません。
初めて中国に輸入する保健食品にビタミンやミネラルなどの栄養物質が含まれている場合は、国務院食品安全監督管理部門に届け出なければなりません。
その他の保健食品は、省、自治区、直轄市人民政府の食品安全監督管理部門に届け出なければなりません。
2017年5月1日より、「保健食品原料目録」に登録されている原料を使用する保健食品の製造・輸入について、国内生産企業及び海外生産メーカーは「保健食品登録及び届出管理弁法」及び関連法規に従って届出を行わなければなりません。
所管部署
国家市場監督管理総局 (SAMR)
関連法規
「保健食品登録及び届出管理弁法」
「コエンザイムQ10等5種の保健食品原料届出製品剤型及び技術要件」
「保健食品原料目録 栄養素補助剤(2020年版)」
「保健食品及びその原料安全性毒理学試験と評価技術指導原則(2020年版)」
「保健食品原料用菌種安全性試験及び評価技術指導原則(2020年版)」
「保健食品理化及び衛生指標試験及び評価技術指導原則(2020年版)」
REACH24Hのサービス
規制コンサルティング
形式:インターネット、電話、面談
メインコンテンツ:
保健食品管理法規の解読
保健食品の登録・届出の流れ
保健食品の登録と届出戦略の分析
製品研究開発コンサルティ
国産保健食品の届出
目的:国産保健食品の行政許可を取得します
メインコンテンツ:
届出のフィージビリティスタディ
届出資料の準備
専門家による届出資料の審査
届出を提出し、届出番号を取得
輸入栄養素補助剤の届出
目的:輸入栄養素補助剤の行政許可を取得します
メインコンテンツ:
届出のフィージビリティスタディ
届出資料の準備
専門家による届出資料の審査
届出を提出し、届出番号を取得
保健食品登録(国産・輸入)
目的:登録が必要な保健食品の行政許可を取得します
メインコンテンツ:
登録事前評価:フィージビリティ、サイクル、コスト
登録書類の作成
登録試験の代行
専門家及び審査部門とのコミュニケーション